外国人就労支援サービス
2019年4月に『特定技能1号・2号』新たな外国人の在留資格が創設されました。
特定技能は、今までの技能実習及び技術・人文知識・国際業務の根底である【技術の移転】ではなく就労を目的とした在留資格になります。
また、技能実習及び技術・人文知識・国際業務では就労出来なかった分野への就労も可能になり、今後少子高齢化の日本において外国人労働者が増加傾向になると考えます。2019年1月掲載の日本経済新聞にも、外国人労働者(146万人)が派遣社員を上回ると記事が出ました。
在留資格 | 特定技能1号 | 技能実習 | 技術・人文知識・国際業務 |
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雇用元 | お客様 | お客様 | 派遣元・お客様 |
対象業種 | 14業種 | 75業種 135作業 |
学歴と職務次第 |
単純労働 | 可 | 可 | 不可 |
派遣 | 業種による | 不可 | 可 |
職業紹介 | 可 | 不可 | 可 |
学歴要件 | 無 | 無 | 有 |
転職 | 可 | 不可 | 可 |
日本語要件 | 日常会話 (N4以上) |
無 | 無 |
在留期間 | 最長5年 | 1〜5年 | 制限無し |
家族帯同 | 不可 | 不可 | 可 |
外国人就労をサポート
株式会社bringでは特定技能の登録支援機関として外国人労働者と企業様の架け橋となり様々な分野のニーズをお聞きし問題解決の糸口をご提案させていただければと思います。
まず、外国人労働者を受け入れる際にもっとも問題視される事は、言葉の壁と文化の違いです。
こちらの解決方法としては、弊社では通訳を2名以上常駐させて現場と外国人労働者の意思の疎通及び日本での生活サポート、日本語教育を就業期間中に実施致します。また、文化の違いに関しては、宗教上の問題等が上がりますが、弊社のご紹介する外国人の大部分がベトナム人になります。
現在、弊社で就業中のベトナム人は100名以上在籍しておりますが強い信仰も無く、年齢層も20代が9割で就業意欲も高くお客様からの信頼も厚いです。もちろん、その他の国の人材も紹介は可能です。
現在、外国人労働者を使用していないお客様は多いと思います。上記の在留資格は直接雇用が中心となりますが、一部派遣も可能な分野、業種があります。外国人就労については、様々なハードルがありますが人材不足の昨今で外国人労働者は必要不可欠になると思われますので、派遣での外国人就労もお考え頂き御社様への業績向上にご協力が出来ればと考えます。
受け入れのメリット
- 人材不足の解消・若い人材の確保
- コミュニケーション能力が向上する可能性
- 社内に新しい発想や技術が生まれる
- 海外進出の足掛かりができる
受け入れのデメリット
- 言語の問題
- 文化に対する価値観が異なる場合がある
- 日本人と同水準の人件費が必要になる
- ビザの取得・入社までに時間がかかる

bringの外国人活用支援
- 入国後の生活サポート
- 職場でのコミュニケーションをサポート
- 日本で働く環境を整える
- 出入国管理庁への届出/報告業務
- 掲示物・手順書などの翻訳業務
- 入社後のメンタルサポート
- 出入国管理庁へのビザ申請について経験豊富な行政書士と提携