bring グループ

for company 企業様へ

bring groupの
人材サービス

bringのサービスは、人材ビジネス・保育事業・
外国人就労支援の3本柱から成り立っております。
企業様の状況、展望等に合わせ、
これら3本柱を組み合わせて
最適なサービスを提供してまいります。

  • 人材派遣
  • 有料職業紹介
  • 紹介予定派遣
  • 採用代行
  • 業務請負
  • 特定技能
  • 保育園運営

ごあいさつ

管理本部長

藤井 尊夫

私たちbringグループは、人材に係るすべてのお悩みを解決できるよう、日々「進化と挑戦」を続けながら、「常に最善の対応と最良のサービス」を提供していきます。どんな小さなお悩みでも真摯に受け止め、より良い解決方法を生み出していく、それがbringグループであり、私たち従業員の目標であります。どんなお悩みもご遠慮なく、ご相談ください。

人材紹介の流れ

ご依頼をいただいてから最短3日~にて就業を開始できます。

  • 派遣のご依頼

    1
  • ヒアリング

    2
  • 契約締結

    3
  • スタッフ選出

    4
  • スタッフご紹介

    5
  • 就業開始

    6

Q&A

Q

労働者派遣とはどのようなものですか?

A

労働者派遣とは、派遣元が雇用する労働者を派遣先企業の指揮命令下で働かせることをいいます。労働者は派遣元企業と雇用契約を結び、派遣元企業は、派遣先企業と労働者派遣契約を結びます。労働者は、派遣元企業から、派遣先企業へ派遣され、派遣先企業の指揮命令に従い就労することになります。

Q

労働者派遣の対象外となる業務はどんなものがありますか?

A

■人事労務関係のうち、労使協議の際に使用者側の直接担当者として行う業務
■弁護士・司法書士・税理士・社会保険労務士など資格者が委託を受けて行う業務
■港湾運送業務、建設業務、警備業務
■医師もしくは歯科医師の行う医行為に係る業務又は看護婦などの行う診療の補助業務

Q

派遣期間には制限があるのですか?

A

次の 2 種類の制限が適用されます。

①派遣先事業所単位の期間制限
同一の派遣先事業所に対し、派遣できる期間は、原則 3 年が限度となります。
派遣先が 3 年を超えて受け入れようとする場合は、派遣先の過半数労働組合等からの意見を聴く必要があります。(1 回の意見聴取で延長できる期間は3年まで )

②派遣労働者個人単位の期間制限
同一の派遣労働者を、派遣先の事業所における同一の組織単位に対し派遣できる期間は、原則 3 年が限度となります。(派遣元で無期雇用されている派遣労働者、60 歳以上の派遣労働者等は対象外)

Q

派遣社員に残業や休日出勤をお願いしてもいいのですか。

A

もちろん可能です。しかしその場合、雇用関係にある派遣元の 36 協定が適用になります。したがって、派遣先は、派遣元の 36 協定の範囲内で派遣社員に時間外労働や休日労働をさせることができますが、同時に労働基準法上の使用者としての責任も負うことになりますので注意が必要です。(法第 44 条、労働基準法第 36 条)

Q

仕事内容や勤務時間など、派遣契約の内容の変更はどうするのですか。

A

派遣契約で定められた契約内容(業務内容、就業時間、就業場所等)を派遣先が自由に変更することはできません。やむを得ない理由がある場合には、派遣元責任者と派遣先責任者との間で相談し、派遣社員にその旨を伝え、合意の上で契約の内容を変更することが必要です。
派遣労働者が派遣先において就業するのは、派遣契約で定められた業務の処理に限られます。派遣先は「派遣契約の定めに反することのないように適切な処置」を講ずるよう労働者派遣法で義務付けられています。(法第 39 条)