企業のご担当者様へ
bringのサービス
bringのサービスは、人材ビジネス・保育事業・外国人就労支援の
3本柱から成り立っております。
企業様の状況、展望等に合わせ、これら3本柱を組み合わせて
最適なサービスを提供してまいります。
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人材派遣(派)08-300428
2年以上のご契約の場合に紹介料が無料になる「ゼロ派遣」をはじめ、出勤率向上案や労務コスト削減案など柔軟なアイディアと対応でお客様の課題解決に伴走します。
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有料職業紹介(08-ユ-300175)
企業と求職者のマッチングを行い、双方を斡旋して新たな雇用関係を築きます。紹介後は求職者がスムーズに定着できるようフォローアップを行い、期待通りの働き方を実現します。
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紹介予定派遣
直接雇用を前提とした派遣契約です。派遣期間中に企業と派遣スタッフ双方の合意を得られれば直接雇用が成立します。企業と派遣社員が一緒に新たな未来を切り開けるよう全力でサポートいたします。
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採用代行
採用業務の一部または全てを代行し、採用活動を効率化します。企業の負担を軽減し、理想の人材獲得に向け採用要件の定義、広告の出し方などをサポートします。採用活動でお困りの企業は弊社にご相談下さい。
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業務請負
業務の一部または全てをお任せ頂き、弊社が責任をもって運営を行うサービスです。要員確保など管理業務の負担が軽減され、コア業務に集中することができます。業種を問わずにご利用いただけます。
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保育園運営
企業主導型保育事業は、弊社とご契約の企業が優先的に保育サービスを利用できます。子育て世代の社会進出応援及び従業員の福利厚生を目的とした企業主導型保育園と、地域の保育及び子育て支援を目的とした認可保育園を関東と東北地方で運営しています。
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特定技能
採用から就業までおよそ1~3ヵ月、特定技能活用ノウハウと弊社ならではのサポート方法を提供します。特定技能は2019年4月に創設された新しい在留資格です。単純労働を含むことから外国人労働が難しかった12の業種で外国人就労が解禁されました。
特定技能は制度変更により期限なしで雇用できるようになったため、長期雇用を視野に入れた資格取得やキャリアアップを目指すことも可能です。
bringのスタッフ
求人募集や派遣要望のある企業様を私達が全力でサポートさせていただきます。
事業部長 藤井 尊夫
私たちbringは、人材に係るすべてのお悩みを解決できるよう、日々「進化と挑戦」を続けながら、「常に最善の対応と最良のサービス」を提供していきます。どんな小さなお悩みでも真摯に受け止め、より良い解決方法を生み出していく、それがbringであり、私たち従業員の目標であります。どんなお悩みもご遠慮なく、ご相談ください。
部長 杉森 俊吾
人手不足を感じる企業の割合が50%超え、今後日本の人口も減少し、ますます人手不足の問題は深刻化していくでしょう。これは日本にとって大変な課題です。私たちbringは単に人を集めて、はいOK!ではなく、人手不足に悩む企業の本質的な原因と向き合い、企業と働き手、双方が豊かになる本気の提案を心がけています。
私たちの強み
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理念経営
全社員が理念に基づき行動することで
会社への使命の実現に注力し、
お客様への提供価値を高めます。 -
外国人材活用
少子高齢化等による労働力不足で
ニーズが高まる外国人材活用の機会を
増やすべく、動員力や採用力を強化し、
日本語学校での教育にも尽力します。 -
スピード
決裁スピードや社内IT活用により
全社一丸となって早期に問題に取り組み
迅速な解決や生産性向上に貢献します。 -
動員力・採用力
子育て中の人材や外国人材が働きやすい
環境を整えることで、女性活躍及び
グローバル化が進む企業に必要とされる
人材の質と量を確保します。 -
柔軟な対応
長期的な人材供給はもちろん、
繁忙期など変動制のあるシフトへの
人員配置もご相談ください。
寮など生活面のサポート、配属後の
アフターフォローも丁寧に行います。 -
進化
外国人雇用促進、保育園運営事業の
拡大をはじめ、時代の変化やお客様の
ニーズに応えるべく、これからも
新規事業立ち上げや組織変革に挑戦し、
進化を続けます。
人材紹介までの流れ
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STEP1
派遣のご依頼
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STEP2
ヒアリング
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STEP3
契約締結
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STEP4
スタッフ選出
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STEP5
スタッフご紹介
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STEP6
就業開始
※ご依頼をいただいてから最短3日~にて就業を開始できます。
Q & A
- 労働者派遣とはどのようなものですか?
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労働者派遣とは、派遣元が雇用する労働者を派遣先企業の指揮命令下で働かせることをいいます。労働者は派遣元企業と雇用契約を結び、派遣元企業は、派遣先企業と労働者派遣契約を結びます。労働者は、派遣元企業から、派遣先企業へ派遣され、派遣先企業の指揮命令に従い就労することになります。
- 労働者派遣の対象外となる業務はどんなものがありますか?
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■人事労務関係のうち、労使協議の際に使用者側の直接担当者として行う業務
■弁護士・司法書士・税理士・社会保険労務士など資格者が委託を受けて行う業務
■港湾運送業務、建設業務、警備業務
■医師もしくは歯科医師の行う医行為に係る業務又は看護婦などの行う診療の補助業務 - 派遣期間には制限があるのですか?
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次の 2 種類の制限が適用されます。
①派遣先事業所単位の期間制限
同一の派遣先事業所に対し、派遣できる期間は、原則 3 年が限度となります。
派遣先が 3 年を超えて受け入れようとする場合は、派遣先の過半数労働組合等からの意見を聴く必要があります。(1 回の意見聴取で延長できる期間は3年まで )②派遣労働者個人単位の期間制限
同一の派遣労働者を、派遣先の事業所における同一の組織単位に対し派遣できる期間は、原則 3 年が限度となります。(派遣元で無期雇用されている派遣労働者、60 歳以上の派遣労働者等は対象外) - 派遣社員に残業や休日出勤をお願いしてもいいのですか。
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もちろん可能です。しかしその場合、雇用関係にある派遣元の 36 協定が適用になります。したがって、派遣先は、派遣元の 36 協定の範囲内で派遣社員に時間外労働や休日労働をさせることができますが、同時に労働基準法上の使用者としての責任も負うことになりますので注意が必要です。(法第 44 条、労働基準法第 36 条)
- 仕事内容や勤務時間など、派遣契約の内容の変更はどうするのですか。
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派遣契約で定められた契約内容(業務内容、就業時間、就業場所等)を派遣先が自由に変更することはできません。やむを得ない理由がある場合には、派遣元責任者と派遣先責任者との間で相談し、派遣社員にその旨を伝え、 合意の上で契約の内容を変更することが必要です。派遣労働者が派遣先において就業するのは、派遣契約で定められた業務の処理に限られます。派遣先は「派遣契約の定めに反することのないように適切な処置」を講ずるよう労働者派遣法で義務付けられています。(法第 39 条)