派遣法について
労働基準法・労働安全衛生法等に基づく派遣先の責任の基本について、および就業条件を確保するために派遣先に義務付けられていることをご説明いたします。
労働基準法、労働安全衛生法等は、労働者と労働契約関係にある事業主に適用されるのが原則です。従って、派遣元がその責任を負うのが原則です。
しかし、派遣就労している間は、派遣労働者は雇用関係にない派遣先から指揮命令を受けます。
この特殊性により派遣中の労働者について、その保護に欠けることのないようにする観点から労働基準法等の適用に特例が設けられています。
基本的考え方は、派遣元に責任を問うことが困難な事項、派遣先に責任を負わせる方が適当な事項は、派遣先が責任を負うこととされています。
派遣元と派遣先の責任の具体的内容については、労働者派遣法に詳細に規定されています。大まかには次のような区分になっています。
派遣元が責任を負う事項
- 労働契約
- 賃金
- 変形労働時間の定め、時間外、休日労働協定の締結・届出
- 年次有給休暇
- 産前産後休業
- 災害補償
- 就業規則
- 安全衛生教育(雇入れ時)
- 職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の配慮
- 妊婦等の健康管理に関する措置など
派遣先が責任を負う事項
- 労働時間、休憩、休日、深夜業(年少者等)
- 育児時間
- 生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置
- 安全衛生教育(危険有害業務就業時)
- 労働者の危険または健康障害を防止するための措置
- 就業制限
- 職場における性的な言動に起因する問題に関する就業管理上の配慮
- 妊婦等の健康管理に関する措置など
派遣先の必須措置
派遣労働者の就業条件を確保するために、派遣先は特に次のことについて適切な措置を講じなければなりません。
- 就業条件の周知・徹底
- 契約で定められた就業条件について、派遣労働者の指揮命令者等に、就業条件を記載した書面を交付し、または就業場所に掲示する等して周知徹底して下さい。
- 就業場所の巡回
- 定期的に派遣労働者の就業場所を巡回し、就業の状況が契約に違反していないかどうかを確認してください。
- 就業状況の報告
- 派遣労働者を直接指揮命令する者から、定期的に派遣労働者の就業の状況について報告を求めてください。
- 労働者派遣契約の内容の遵守に係る指導
- 派遣労働者を直接指揮命令する者に対し、労働者派遣契約の内容に違反することとなる業務上の指示を行わないことなどの指導を徹底してください。
- 適正な就業条件の確保
- 診療所や食堂等の利用について派遣先の労働者と同様の待遇をするよう努めてください。
- 女雇用機会均等法の適用
- セクシュアル・ハラスメント防止のための配慮や妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置を、派遣先の労働者と同様に行ってください。
- 派遣労働者の安全衛生の確保
- 派遣先責任者は派遣労働者の安全衛生が的確に確保されるよう(a)派遣先において安全衛生を統括管理する者及び(b)派遣元事業主との連絡調整業務を行なうこととなっています。