派遣に関する法律について
法令遵守宣言
株式会社bringは入管法、労働者派遣法、職業安定法、労働契約法、労働基準法等の労働関係法、個人情報保護法等の法令遵守はもちろんのこと、情報セキュリティの確保も徹底してまいりました。
当社は、今後とも法令及び社内規程等の遵守、情報セキュリティの確保を徹底し、高い倫理観をもって、「常に最善の対応と最良のサービス」を提供していくことを宣言いたします。
また、入管法、労働者派遣法、職業安定法、労働契約法、労働基準法等の各種労働関連法制法令遵守をするために、従業員への定期的な教育を実施しており、関係法令に改正などが生じた場合は、速やかにお客様と派遣スタッフへの周知を図ってまいります。
労働者派遣法とは
労働者派遣法とは、一般的には「派遣法」と呼ばれ、職業安定法とともに労働力の需給の適正な調整を図るため、労働者派遣事業の適正な運営の確保、派遣労働者の保護・雇用の安定その他福祉の増進を目的としています。
この法律では、労働者派遣の適用除外業務、事業の許可等、労働者派遣契約の締結に関する事項、派遣元事業主の講ずべき措置、派遣先の講ずべき措置等が定められています。
派遣法には、派遣先事業所単位の期間制限と派遣労働者個人単位の期間制限の2つがありあります。事業所単位では派遣先の同一の事業所に対し派遣できる期間(派遣可能期間)は、原則3年です。
派遣先が3年を超えて派遣を受け入れようとする場合は、派遣先の事業所の過半数で組織される労働組合などからの意見を聴く必要があります(1回の意見聴取で延長できる期間は3年)。個人単位では、同一の派遣労働者を派遣先の事業所における同一の組織単位(同一部署)に対し派遣できる期間が、3年と定められています。
労働契約法とは
労働契約法は、労働契約に関する基本的な事項が定められており、2013年4月1日以降に有期労働契約を締結・更新した者は、当該契約が5年を超えた場合に無期労働契約への転換を申し込むができるというものです。
無期労働契約への転換
2013年4月1日以降に有期労働契約を締結・更新した者は、該当する契約が5年を超えた場合、無期労働契約への転換を申し込めるというものです。
この権利を「無期転換申込権」と言います。この権利の発生条件があり、以下の2点になり、派遣社員にとっては安定した雇用形態を求めることができる重要な権利となります。
- 1.同一の派遣会社で通算5年を超えて勤務していること。
- 2.契約が1回以上更新されていること。
無期転換申込みのタイミング
5年を超えた契約期間中に転換権が発生、申込みを受けることで、次の労働契約より無期雇用となります。
通算5年を超えて契約更新をした労働者が、その契約期間中に無期転換の申込みをしなかったときは、次の更新以降でも無期転換の申込みができます。
「雇止め法理」の法定化
こちらは一定の条件が揃った場合、雇用元による雇止めができなくなるというルールです。
雇止めとは、期間満了時に更新を行わず、契約終了を申し渡すことを言います。
契約満了時に当該の有期労働契約が更新されるという期待を持つことに合理的な理由があると認められる場合には雇止め法理の対象となります。
安心してご勤務いただくためにも、雇用に関する知識(労働契約法)を十分ご理解ください
同一労働同一賃金について
働き方改革関連法により、2020年4月1日から派遣労働者の同一労働同一賃金の実現に向けた改正労働者派遣法が施行されました。
同一労働同一賃金の主旨とは 同じ仕事をする正規雇用の従業員と、派遣社員も含めた非正規雇用の従業員との間の不合理な待遇差をなくすことです。
派遣で働く方々と派遣先の皆さまとの公正な待遇が確保されるようご理解いただき、当社派遣社員のみなさま、派遣先企業様の従業員のみなさまがともに安心で働きやすい環境を築けるよう努力してまいります。
賃金等の決定方法について
雇用形態による不合理な待遇差をなくすために、派遣社員の待遇は「派遣先均等・均衡方式」か「労使協定方式」のいずれかの方式で決定することが義務化されました。
・派遣先均等・均衡方式
すべての待遇が、派遣先の社員の待遇と均等・均衡になるように決定する方式です。
・労使協定方式
派遣会社との一定の要件を満たす労使協定により、同じ地域・同じ職種の正規雇用労働者の平均的な賃金と同等になるように賃金を決定し、派遣先の福利厚生施設の利用機会付与は、派遣先の正規雇用労働者と均等・均衡になる方式です。
労使協定とは具体的に、派遣社員を含む労働組合または社員の過半数代表と労使協定を結び、協定の対象となる派遣労働者の範囲、賃金決定方法、職務内容などを公正に評価して賃金を決定すること、賃金以外の待遇決定方法、段階的・体系的な教育訓練を実施すること等を取り決めます。
株式会社bringは「労使協定方式」を選択しました
労使協定方式には、派遣社員の方々の派遣先が変更になったとしても、派遣先の影響を直接受けることなく安定した待遇が維持できるメリットがあります。
労使協定の締結にあたっては、下記事項を定めています。
- 1.労使協定の対象となる派遣労働者の範囲
- 2.賃金の構成
- 3.賃金の決定方法
- 4.賃金の決定にあたっての評価
- 5.賃金以外の待遇
- 6.教育訓練
派遣先企業からの情報提供について
労使協定方式の場合には、派遣先企業様からあらかじめ派遣社員が従事する業務ごとに以下の情報をご提供いただきます。
- 1.業務に必要な能力を付与するための教育訓練
- 2.食堂、休憩室、更衣室の利用
派遣社員への説明義務について
「派遣元労使協定」を採用した場合、派遣会社は派遣先企業から下記の情報を得て、「雇い入れ時」・「派遣時」に派遣社員へ明示しなければいけません。
昇給・退職手当・賞与の有無
労使協定の対象となる派遣社員であるか否か
派遣社員からの苦情の処理について
休暇に関する事項
賃金の決定に関わる要素
あわせて、これまで必要とされてきた労働条件・就業条件等の明示も必要です。
担当するお仕事の内容や待遇についてご不明な点はお気軽にご相談ください。