法定福利・福利厚生
年次有給休暇制度
就業開始から6ヶ月継続して勤務したスタッフの方に対して、前1年間(採用当初は前6ヶ月)の所定勤務日の8割以上出勤した方に以下の表1による勤務年数に応じた有給休暇を6ヶ月を超えた日に付与します。ただし週所定労働時間が30時間未満で、週所定労働日数が4日以下または年間所定労働日が216日以下の従業員に対しては以下の表2による勤務年数に応じた有給休暇を付与します。有給休暇の有効期間は2年間です。また、計画的な有給休暇の取得促進として年間に5日以上有給休暇を取得していただくよう奨励しております。
継続勤務年数 | 6ヵ月 | 1年 6ヵ月 |
2年 6ヵ月 |
3年 6ヵ月 |
4年 6ヵ月 |
5年 6ヵ月 |
6年 6ヵ月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
付与日数 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
週所定 労働日数 |
1年間の 所定労働日数 |
雇い入れ日から起算した継続勤務期間 | ||||||
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6ヵ月 | 1年 6ヵ月 |
2年 6ヵ月 |
3年 6ヵ月 |
4年 6ヵ月 |
5年 6ヵ月 |
6年 6ヵ月 |
||
4日 | 169日から 216日まで |
7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
3日 | 121日から 168日まで |
5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
2日 | 73日から 120日まで |
3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 |
1日 | 48日から 72日まで |
1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
産前産後・育児・介護休業制度
就業中の方でそれぞれの要件を満たした場合に取得できます。申請をされますと、以下の手続きが可能です。
社会保険の加入状況により各種手当・給付を受給することができます。
年次有給休暇の付与日数の算定にあたっては、産前産後・育児・介護休業期間は出勤したものとみなします。
種類 | 詳細 |
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産前産後休業制度 | 産前6週産後8週の期間、産前産後休業を取得することができます |
育児休業制度 | 「子が1歳に達する日まで」育児休業を取得することができます。 預け入れ機関が見つからない場合は、1歳6ヶ月まで延長が可能です。 1歳6ヶ月まで延長しても預け入れ機関が見つからない場合は2歳まで延長が可能です。 |
介護休業制度 | 要介護状態にある対象家族1人につき、最大3回で分割して介護休業を取得することができます。 期間は3回で合計93日までです。 介護休業は就業中の方であればどなたでも申し出ることができますが、介護休業取得に際しては就業してから一年以上経過している、一週間当たりの労働日数が3日以上である、などの条件がございます。 |
労働者災害補償保険(労災保険)
労災保険は、業務上または通勤途上において負傷したり事故に遭ったり、仕事に関係して発生した災害に対して、療養(補償)給付および休業(補償)が受けられる制度です。労災指定病院では無料で診療が受けられます。指定病院以外の場合でも、一時的に立替払いをしたうえで、手続きにより払い戻しを受けることができます。
定期健康診断
年一回、就業中の方で一定の基準を満たした方に無料で健康診断を実施しています。
就業中の受診に要した時間は、実働時間から除かれます。
健康診断にかかる交通費はご自身での負担となります。
ストレスチェック
年一回、就業中の方で一定の基準を満たした方にストレスチェックを実施しています。
ストレスチェック受検および医師による面接指導に要した時間は、実働時間から除かれます。
医師による面接指導にかかる交通費はご自身での負担となります。
厚生労働省働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト
休業補償/休業手当
派遣の休業補償・休業手当とは、派遣会社が派遣社員を休業させた場合に派遣社員に支払う金銭のことを言います。 労働基準法第26条では、使用者の責に帰すべき事由による休業については、使用者が平均賃金の6割以上の休業手当を支払わなければなりません。bringは標記の通り遵守しております。
保育園利用割引
従業員の皆さまが、安心して仕事や子育てとの両立ができるよう支援しております。
働きやすい環境を整備することで、子育てのための時間の確保が必要な従業員が離職することなく働き続け、長く活躍してもらうことが可能になります。bringの従業員には、特別支援として保育料の割引をしております。